成田市議会 2018-06-07 06月07日-04号
残土許可の処分場に搬入されたものは、大半がコンクリートがら等の産廃でありました。許可区域外にも投棄されて、地下に15メートルもの掘削をし、地上には10メートルを超える埋め立てで、自然流水などの流末が遮断され、堰堤がこの埋設物によってつくられてしまった。流末が遮断されて、この20年間で3度にわたって住宅や農地が冠水をする甚大な被害が及んできたわけであります。
残土許可の処分場に搬入されたものは、大半がコンクリートがら等の産廃でありました。許可区域外にも投棄されて、地下に15メートルもの掘削をし、地上には10メートルを超える埋め立てで、自然流水などの流末が遮断され、堰堤がこの埋設物によってつくられてしまった。流末が遮断されて、この20年間で3度にわたって住宅や農地が冠水をする甚大な被害が及んできたわけであります。
まず、地蔵原新田地区の県残土許可処分場に係る不法並びに不作為等での損害賠償についてでありますが、地蔵原新田地区での埋め立て事業につきましては、平成10年12月15日に、千葉県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例の許可を得て開始したものであります。しかしながら、事業者による区域外埋め立てや、ずさんな施工により隣接する農地が冠水するなどの被害が発生しております。
最後に、下宮田地区の残土埋立て事業について、市から県に残土許可の取り消しを要請しないかとのことでございますが、当該土地の土砂等の埋立てに関する事業許可は千葉県の条例に基づき県が許可しているものであります。
私は、このような前代未聞の恥ずべき公序良俗に反する不正が発覚した以上、真相を徹底解明し、この農地の転用許可や農業委員会の判断のもとに当該埋立て予定地になされた千葉県の残土許可は当然に取り消されるべきだと考えます。行政機関である袖ケ浦市として、農業委員会と千葉県に対して許可の取り消しを求めるべきだと考えますが、どうであるか市長の考えを伺います。
次に、土壌汚染の対応についてですが、平成11年4月に、残土許可現場の搬入道路に鉱滓を大量に敷き、その結果、雨水が高アルカリ性となり排水路に流れ込んだため、早急に鉱滓を撤去させ、復元させた事例があります。
野焼き、残土無許可等の悪質案件の指導をすることが主な役割で、また、監視班は9名体制で、業務としては苦情処理の対応、そして産業処理業者、排出業者への立ち入りを行っており、また、行政との連絡調整、そして残土許可業者の指導を主に行っている班だそうです。
さらには、残土許可条件に、保証金制度や物的・人的担保提供制度の導入などができないものかと考えます。御所見を問うものであります。 過日、逮捕された三和での自社処分業者跡地の産廃撤去費用は、約7億円に上ると伺っております。そこで、環境対策費用を捻出する財源の一つとして、環境募金制度のような基金を設けてはいかがでしょうか。 さまざまな募金活動を見ても、庶民の善意にははかり知れないパワーがあります。